中小企業省力化投資補助金(一般型)第7次|補助対象経費の完全ガイド
省力化投資補助金(一般型)第7次では、「機械装置・システム構築費」が必須の補助対象経費です。これに加え、運搬費・技術導入費・知的財産権等関連経費・外注費・専門家経費などの任意経費を計上できます。ただし、交付決定日以降に契約・発注した経費で、補助事業実施期間内に銀行振込で支払いを完了したものに限られます。消費税は補助対象外です。各経費区分には上限額が設けられており、計上ルールを誤ると採択後に減額・不採択となるリスクがあります。
【必須】機械装置・システム構築費:最低1点・単価50万円以上が条件
補助を受けるには、単価50万円(税抜き)以上の機械・装置・専用ソフトウェア・情報システムへの設備投資を少なくとも1件含めることが必須です。対象となるのは①機械・装置・工具・器具の購入・製作・借用、②専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築・借用、③これらと一体で行う改良・据付け、の3類型です。ただし「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」は対象外です。リース・レンタルも対象になりますが、補助事業実施期間分の按分額のみが補助対象となります。なお「改良」は購入する機械の機能向上・耐久性向上に限られ、「据付け」は設置と一体の軽微なもの(固定等)のみで、基礎工事・整備工事は含みません。
任意経費の種類と上限額:区分ごとのルールを正確に把握する
機械装置・システム構築費以外の任意経費には、それぞれ上限額が設けられています。【外注費】専用設備の設計等を外部委託する費用。上限は補助対象経費総額(税抜き)の2分の1。ただし外注先が機械装置を購入する費用は対象外で、書面による契約が必要です。セキュリティ診断(脆弱性診断)費用も含まれます。【専門家経費】事業実施のために依頼する専門家への報酬。上限額は公募要領で要確認。【技術導入費・知的財産権等関連経費】それぞれ上限は補助対象経費総額(税抜き)の3分の1。技術導入費の支払先には専門家経費・外注費を同時に支払えません。知的財産権関連では特許庁への手数料(出願料・審査請求料等)や拒絶査定の審判請求費用は対象外です。【運搬費】運搬料・宅配料等が対象。購入時の機械の運搬料は機械装置費に含めます。また、機械装置・システム構築費以外の経費の合計補助上限額は500万円(税抜き)です。
サイバーセキュリティ関連経費の特別ルール
本事業で導入したシステム・アプリケーション・サーバー・ネットワークのセキュリティ対策として、市販パッケージのウイルス対策ソフト等を購入する費用は補助対象として認められます。ただし、ウイルス対策ソフトを単体で購入する場合や、汎用PCなど汎用製品の導入費用、汎用製品にインストールするためのウイルス対策ソフト費用は補助対象外です。また、セキュリティ診断(脆弱性診断)の費用は外注費として補助対象となります。
補助対象外となる主なケース:要注意ポイント
以下のケースは補助対象外となるため注意が必要です。①交付決定日より前に契約・発注した経費。②銀行振込以外の支払い(現金払い・手形払い等)。ただしクレジットカード払いしか選択できない経費がある場合は事務局への事前相談が必要です。③消費税分。④契約先・発注先以外への支払い。⑤補助事業実施期間外に支払いが完了した経費。⑥外注先が機械装置等を購入する費用。⑦特許庁に納付する出願料・審査請求料・特許料等。⑧「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」に係る経費。⑨補助事業者の自己負担額を実質ゼロにするような販売方法(キャッシュバック等)を利用した経費。
見積もり・発注のルール:採択後に慌てないための準備
採択後の交付申請時には、発注先ごとに見積書の取得が必要です。発注先1件あたりの見積額合計が50万円(税抜き)以上の場合は、原則として同一条件での相見積もりが必要で、最低価格の事業者を選定します。最低価格以外を選ぶ場合は理由書と価格妥当性を示す書類が必要です。50万円(税抜き)未満の場合は1者の見積書で可です。システム構築費については「システム開発一式」のような曖昧な見積は認められず、積算根拠が明確な見積書・仕様書の提出が必要です。申請準備段階から複数社の見積もりを取得しておくと採択後の手続きがスムーズになります。
リースを活用する場合の注意点
機械装置のリース・レンタルも補助対象になりますが、補助事業実施期間中に要する経費のみが対象です。契約期間が補助事業実施期間を超える場合は按分計算が必要です。対象リース会社との共同申請スキームを利用する場合は、ファイナンス・リース取引に限られ、中小企業等が対象リース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることが条件です。セール&リースバック取引や転リース取引、割賦契約はこのスキームの対象外です。共同申請を予定している場合は、応募申請時に申告が必要で、申告後に取りやめることはできません。詳細は公募要領で要確認です。
経費計上の共通ルール:支払い・計算の基本
補助対象経費の計算では消費税を除いた税抜き金額で算定します。外国通貨での支払いは、支払日当日の公表仲値で円換算します。支払いは銀行振込の実績で確認するため、現金払いや手形払いは原則対象外です。また、購入する機械装置を担保に金融機関から借入を行う場合は、中小機構への事前申請が必要です。補助金を受けて取得した資産は、補助金適正化法に基づき売却・転用・破棄等の財産処分に制限が課されます。処分した場合は残存簿価相当額等を国庫に返納する必要があります。
【免責・ご注意】制度変更・統合の可能性について
本ガイドは第7次公募要領(受付期間2026年7月1日〜31日)の情報に基づいています。補助金制度は公募回ごとに補助率・上限額・要件等が変更になる場合があります。また、2026年度以降に制度が統合・改編される可能性があります。必ず最新の公募要領および事務局サイトで内容をご確認ください。本ガイドの内容は採択・補助金交付を保証するものではありません。
よくある質問
Q.単価50万円未満の機械しか購入しない場合、補助を受けられませんか?
受けられません。機械装置・システム構築費は「単価50万円(税抜き)以上の設備投資を少なくとも1件含める」ことが必須要件です。複数の機器を合算して50万円以上にすることはできず、1品ごとの単価で判断されます。
Q.交付決定前に発注・契約してしまった場合はどうなりますか?
補助対象外となります。対象経費は「交付決定を受けた日付以降に契約(発注)等を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したもの」に限られます。採択が決定しても、交付決定通知が届くまで発注・契約しないよう注意が必要です。
Q.外注費の上限はどのくらいですか?
外注費の上限額は「補助対象経費総額(税抜き)の2分の1」です。例えば補助対象経費の合計が1,000万円の場合、外注費として計上できるのは最大500万円までとなります。
Q.ウイルス対策ソフトは補助対象になりますか?
条件があります。本事業で導入したシステム・アプリケーション・サーバー・ネットワークのサイバーセキュリティ対策として購入する市販パッケージのウイルス対策ソフトは対象です。ただし、汎用PCなど汎用製品にインストールするためのウイルス対策ソフトや、ウイルス対策ソフトを単体で購入する費用は対象外です。
Q.機械をリースで導入する場合も補助対象になりますか?
なります。リース・レンタルも補助対象ですが、補助事業実施期間中に要する経費のみが対象となります。契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、期間按分した金額のみが補助対象です。対象リース会社との共同申請スキームを利用する場合は別途要件があります。
Q.基礎工事や設置場所の整備工事は補助対象になりますか?
なりません。「据付け」として認められるのは、機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの(設置場所への固定等)に限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は明示的に補助対象外とされています。
Q.クレジットカードで支払った経費は補助対象になりますか?
原則として補助対象外です。支払いは銀行振込の実績で確認します。ただし、クレジットカード払いしか選択できない経費がある場合は、事前に事務局へ相談することが求められています。銀行振込が可能にもかかわらず利便性を理由にクレジットカードを使うことは認められません。
Q.特許の出願料や審査請求料は補助対象になりますか?
なりません。日本の特許庁に納付する出願料・審査請求料・特許料等は明示的に補助対象外とされています。弁理士への手続代行費用(知的財産権等関連経費)は補助対象となりますが、上限は補助対象経費総額(税抜き)の3分の1です。
出典:省力化投資補助金 事務局サイト ・ 公募要領 第7回 p.20 ・ 公募要領 第7回 p.24 ・ 公募要領 第7回 p.9 ・ 公募要領 第7回 p.19 ・ 公募要領 第7回 p.23 3.対象リース会社との共同申請中小企業等と対象リース ・ 公募要領 第7回 p.2
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公募要領等の一次情報に基づき作成。最終更新:2026/7/14