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ものづくり補助金 第23次|補助対象経費の完全ガイド:対象になる経費・ならない経費、計上の注意点

監修:松下 大中小企業診断士/認定経営革新等支援機関株式会社SMARTコンサルティング
最終更新:2026/7/14
補助対象経費は8種類。機械装置費(単価50万円以上)が必須

ものづくり補助金(第23次)の補助対象経費は、①機械装置・システム構築費(必須)、②技術導入費、③専門家経費、④運搬費、⑤クラウドサービス利用費、⑥原材料費、⑦外注費、⑧知的財産権等関連経費の8種類です。このうち単価50万円(税抜)以上の機械装置等の取得は必須条件であり、これを満たさない事業は補助対象外となります。また、交付決定前に発注・契約・購入した経費は、理由を問わず補助対象になりません。

補助対象となる経費の8種類と枠ごとの違い

製品・サービス高付加価値化枠とグローバル枠共通の対象経費は、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費の8種類です。グローバル枠のうち海外市場開拓(輸出)事業に限っては、これに加えて海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費も対象となります。なお、いずれの枠においても機械装置・システム構築費は必須であり、他の7種類は任意計上です。

機械装置・システム構築費:最も重要な必須経費の詳細

機械装置・システム構築費は本補助金の中核経費です。対象となるのは、(1)専ら本事業のために使用される機械・装置、工具・器具の購入・製作・借用、(2)専ら本事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築・借用、(3)これらと一体で行う改良・修繕・据付けに要する経費です。「借用(リース・レンタル)」は交付決定後に契約したものに限り、補助事業実施期間分のみが対象となります。「据付け」は機械装置の設置と一体の軽微なものに限られ、設置場所の整備工事や基礎工事は含まれません。中古設備については、3者以上の中古品流通事業者から型式・年式が記載された相見積もりを取得している場合に限り対象となります。

機械装置以外の経費:上限500万円(税抜)のルールに注意

機械装置・システム構築費以外の経費(技術導入費・専門家経費・運搬費・クラウドサービス利用費・原材料費・外注費・知的財産権等関連経費)は、合計で500万円(税抜)が上限となります。グローバル枠の場合は1,000万円(税抜)が上限です。これらの経費を多く計上しようとする場合でも、この上限を超えることはできませんので、経費配分の計画段階から意識が必要です。

補助対象外となるケースと絶対に守るべき支払いルール

以下の場合は補助対象外となります。(1)交付決定日より前に発注・契約・購入した経費(理由不問で一切認められません)。(2)補助事業実施期間外に支払った経費。(3)消費税(補助対象経費は税抜で算定)。また支払い方法にも厳格なルールがあります。支払いは補助事業者自身の名義による銀行振込が原則であり、現金払い・クレジットカード払いは原則不可です。振込代行サービスや手形払いも認められません。やむを得ず少額を現金やクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局へ相談することが必要です。

見積もりと価格妥当性の確認:採択後の手続きで必要になる書類

単価50万円(税抜)以上の物件等については、原則として2者以上から同一条件の見積もりを取得する必要があります。1者しか取得できない場合は随意契約の理由書が必要です。また、システム構築費については採択後に見積書に加えて仕様書等の価格妥当性を検証できる書類の提出を求められることがあります。申請準備の段階から複数者の見積書を取得しておくと、採択後の交付申請をスムーズに進められます。

補助対象経費の3分の2ルールと消費税の取り扱い

補助対象経費(税抜)は、事業に要する経費(税込)の3分の2以上であることが必要です。つまり事業費のうち大部分が補助対象経費でなければなりません。また補助金交付申請額の算定では消費税を除いた税抜金額で計算します。外国通貨での支払いがある場合は、支払日当日の公表仲値で円換算します。

グローバル枠特有の経費と海外子会社への外注・貸与

グローバル枠のうち海外への直接投資に関する事業では、海外子会社への外注費や機械装置・システム構築費の貸与が対象となる場合があります。この場合、国内の補助事業実施場所においても単価50万円(税抜)以上の機械装置等を取得することが必要です。なお、海外子会社への貸与価格が市場価格から乖離している場合などは移転価格税制等の検討が必要になることがあるため、専門家への相談をお勧めします。詳細は公募要領で要確認です。

免責事項と制度改正への注意

本記事の内容はものづくり補助金第23次公募要領(受付期間:2026年2月6日〜2026年5月8日)に基づいています。補助金制度は公募回ごとに要件・金額・対象経費が変更される場合があります。また、2026年度以降は中小企業新事業進出補助金との統合により「新事業進出・ものづくり補助金」へ再編される予定であり、制度の枠組みが変わる可能性があります。最新情報は必ず事務局の公式サイトや公募要領原文でご確認ください。

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よくある質問

Q.採択前に機械を発注してしまった場合、補助対象になりますか?

なりません。交付決定日より前の発注・契約・購入は、いかなる理由があっても補助対象外です。採択(内定)と交付決定は異なりますので、採択通知を受けた後でも、正式な交付決定を受けるまで発注は行わないでください。

Q.リース契約した機械は対象になりますか?

対象になります。ただし交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費分のみが対象です。契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、按分等で算出した実施期間分のみ計上できます。

Q.中古の機械装置は補助対象になりますか?

条件を満たせば対象になります。3者以上の中古品流通事業者から型式・年式が記載された相見積もりを取得していることが必要です。

Q.ソフトウェアの購入費は補助対象になりますか?

本事業のために専ら使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築・借用費は機械装置・システム構築費として対象になります。ただし汎用的なソフトウェアや本事業以外にも使用されるものが対象になるかは公募要領で要確認です。

Q.クレジットカード払いは認められますか?

原則として認められません。支払いは補助事業者自身の名義による銀行振込が必要です。やむを得ず少額をクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局へ相談することが求められています。

Q.基礎工事や設置場所の整備工事は補助対象になりますか?

なりません。機械装置の据付けとして認められるのは、設置と一体で捉えられる軽微なもの(固定等)に限られます。設置場所の整備工事や基礎工事は対象外です。

Q.機械装置以外の経費(外注費など)の上限はありますか?

あります。機械装置・システム構築費以外の経費は合計で500万円(税抜)が上限です。グローバル枠の場合は1,000万円(税抜)が上限となります。

Q.単価50万円未満の機械装置しか購入しない場合は申請できますか?

できません。本補助金では単価50万円(税抜)以上の機械装置等を取得することが必須要件です。この要件を満たさない事業は補助対象となりません。

出典:ものづくり補助金 事務局サイト公募要領 第23次 p.8公募要領 第23次 p.25公募要領 第23次 p.9公募要領 第23次 p.12公募要領 第23次 p.21公募要領 第23次 p.26

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公募要領等の一次情報に基づき作成。最終更新:2026/7/14