省力化投資補助金(一般型)第7回 対象者ガイド|中小企業定義・個人事業主・みなし大企業
省力化投資補助金(一般型)第7回(受付期間:2026年7月1日〜7月31日)の補助対象者は、①日本国内で法人登記または個人事業を営み、②本社および補助事業の実施場所が国内にあり、③中小企業基本法等に定める中小企業等の規模要件を満たす事業者です。個人事業主も対象に含まれますが、みなし大企業に該当する場合は除外されます。本ページの情報は公募要領に基づくものですが、制度の内容は公募回ごとに変更される場合があり、採択を保証するものではありません。最終確認は必ず公募要領の原文でお願いします。
業種別の資本金・従業員数の上限(中小企業者の定義)
公募要領によると、中小企業者(組合関連以外)は、資本金または常勤従業員数が以下の業種別上限のいずれかを満たす会社または個人が対象です。製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下または常勤従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または100人以下、サービス業(一部除く)は資本金5,000万円以下または100人以下、小売業は資本金5,000万円以下または50人以下です。なお、ゴム製品製造業(一部除く)は資本金3億円以下または900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または300人以下、旅館業は資本金5,000万円以下または200人以下、その他の業種は資本金3億円以下または300人以下となっています。資本金とは「資本の額または出資の総額」を指します。「資本金と従業員数の両方」ではなく「いずれか一方」が上限以下であれば要件を満たす点がポイントです。
常勤従業員のカウント方法と注意点
常勤従業員数は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」に該当する者の数で判定します。公募要領では、労働基準法第20条に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」と解されると明記されています。具体的に除外されるのは、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者です。代表取締役や専従者など、常勤従業員に当たらない者を誤ってカウントしていた場合、採択取消になるリスクがあります。また、従業員規模が20人以下(製造業等)または5人以下(商業・サービス業等)の場合は小規模事業者として補助率が2/3に引き上げられるため、正確な人数把握が重要です。
個人事業主は申請できるか
申請可能です。公募要領は補助対象者の定義に「個人事業主を含む」と明記しており、法人に限定していません。ただし、日本国内で事業を営んでいること、かつ補助事業の実施場所が国内にあることが前提です。個人事業主の場合、従業員数のカウントから事業主本人および専従者は除かれます(従業員数の確認書でも役員・専従者を分けて整理します)。なお、過去に補助金の交付決定を受けた個人事業主が設立した法人については、個人事業主本人と同一法人とみなされ、重複申請は認められません。
みなし大企業の除外要件
規模要件(資本金・従業員数)を形式上クリアしていても、以下の要件に該当するとみなし大企業として補助対象外となります。公募要領に列挙される除外要件の詳細番号(①〜⑥)の全文は公募要領p.17で要確認ですが、主な考え方を整理すると次のとおりです。海外企業であっても資本金と従業員数がともに上表の数字を超えれば大企業と扱われます。自治体等の公的機関も大企業とみなされます。ただし、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合(VC等)が株式を保有する場合は、その保有比率によるみなし大企業規定は適用されません。また、親会社が議決権の50%超を保有する子会社・孫会社は親会社と同一法人とみなされ、グループで1社のみ申請可能です。代表者が同じ複数法人も同一法人扱いとなります。みなし大企業の判定は補助事業実施期間中にも適用される点に注意が必要です。
組合・法人格のない団体・医療法人等の扱い
組合については、企業組合・協業組合・事業協同組合・商工組合・商店街振興組合など、公募要領に列挙された組織形態であれば申請対象となります。一方、列挙されていない組合や、財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、法人格のない任意団体は補助対象外です。医療法人については一部の要件(公募要領の「キ」に定める要件)を満たす場合に限り対象となります。特定非営利活動法人(NPO法人)と社会福祉法人は、常勤従業員20人以下の場合に補助率2/3が適用されます。自社の組織形態が該当するかどうかは、公募要領の該当箇所で要確認です。
申請時点の注意:GビズIDと登記要件
電子申請にはGビズIDが必須です。取得には通常2〜3週間かかるため、応募締切(2026年7月31日)から逆算した早期取得が推奨されます。また、法人の場合は国税庁の法人番号公表サイトで法人番号が公表されていることが要件です。個人事業主は法人登記の代わりに、日本国内で事業を営んでいることを示す書類が求められます(具体的な必要書類は公募要領で要確認)。応募申請時点でこれらの要件を満たしている必要があり、後から遡って認められるものではありません。
よくある質問
Q.資本金が上限を超えていても従業員数が少なければ申請できますか?
業種によっては可能です。判定は「資本金または従業員数のいずれか一方」が上限以下であればクリアとなる仕組みです。たとえば製造業であれば、資本金が3億円を超えていても常勤従業員が300人以下であれば中小企業者の要件を満たします。ただし、みなし大企業の除外要件(大企業による支配構造など)に該当しないことも別途確認が必要です。
Q.フリーランス(個人事業主で従業員なし)でも申請できますか?
従業員ゼロの個人事業主でも申請対象から除外されてはいません。ただし、補助事業として実施する省力化投資の内容が採択審査の対象となります。また、従業員数ゼロの場合は賃上げ要件の達成方法など、別途確認すべき事項がある可能性があります。詳細は公募要領で要確認です。
Q.親会社が大企業でも子会社単独で申請できますか?
原則として難しいケースが多いです。公募要領によると、大企業が一定の議決権や役員派遣等を通じて支配している中小企業はみなし大企業として除外されます。具体的な支配の判定基準(①〜⑥)は公募要領p.17に詳細が記載されているため、親会社が大企業である場合は必ず原文を確認してください。
Q.試用期間中の社員は従業員数に含まれますか?
含まれません。公募要領は、日々雇用・2か月以内の短期契約・季節的業務の4か月以内契約・試用期間中の者を常勤従業員から除くと明記しています。正社員として雇用が確定していない段階では、従業員数のカウント対象外です。
Q.複数の会社を経営している場合、それぞれ別々に申請できますか?
代表者が同じ複数の法人は同一法人とみなされ、そのうち1社のみ申請が認められます。また、親会社が議決権の50%超を持つ子会社が複数ある場合も、グループ全体で1社のみの申請となります。配偶者・親子など生計を同一にする者が保有する議決権も同一として扱われます。
Q.事業年度の途中で従業員数が変わった場合、どの時点の数で判定しますか?
補助対象者の規模要件は応募申請時点の常勤従業員数で判定されます。ただし、補助率の判定(小規模事業者か否か)については、採択後から交付決定・事業完了までの間も継続的に確認され、定義から外れた場合は補助率が変更となる場合があります。
Q.医療法人は申請できますか?
公募要領が定める特定の要件(「キ」に規定する要件)を満たす医療法人は申請対象となります。一方、その要件を満たさない医療法人は対象外です。自院が該当するかどうかは公募要領の「キ」の項目を直接ご確認ください。
Q.社団法人・財団法人は申請できますか?
公益社団法人・一般社団法人・公益財団法人・一般財団法人はいずれも補助対象外と公募要領に明記されています。これらの法人格を持つ組織は、組合系の組織形態への変更等がない限り申請できません。
出典:省力化投資補助金 事務局サイト ・ 公募要領 第7回 p.14 ・ 公募要領 第7回 p.7 ・ 公募要領 第7回 p.17 1.補助対象者 ・ 公募要領 第7回 p.15
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公募要領等の一次情報に基づき作成。最終更新:2026/7/31