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省力化投資補助金(一般型)対象設備 完全ガイド|単価50万円・対象外資産の判断基準

監修:松下 大中小企業診断士/認定経営革新等支援機関株式会社SMARTコンサルティング
最終更新:2026/7/26
補助対象設備のポイントは「単価50万円以上」「専ら補助事業に使用」の2点

公募要領によると、機械装置・システム構築費は単価50万円(税抜)以上のものを必ず1つ以上含めることが必須です。「専ら補助事業のために使用される」ことが大前提で、汎用PC・車両・船舶・航空機などは対象外となります。また、交付決定日以降に契約(発注)した経費で、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限られます。本ページの内容は第7回公募要領をもとに執筆しており、公募回ごとに要件が変更される場合があります。また、採択を保証するものではありません。

機械装置・システム構築費の基本要件

公募要領によると、機械装置・システム構築費は「必須」経費区分に位置づけられており、単価50万円(税抜)以上の設備投資を最低1件行うことが申請の前提条件です。対象となる資産の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)上の「機械及び装置」「器具及び備品」「工具」「ソフトウェア」「電気通信施設利用権」に該当するものです。具体的には①専ら補助事業のために使用される機械・装置・工具・器具(電子計算機・デジタル複合機等を含む)の購入・製作・借用、②専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築・借用、③①②と一体で行う改良または据付けに要する経費が対象です。なお、「借用」はリース・レンタルを指し、交付決定後に契約したものが対象となります。

「改良」「据付け」の範囲と注意点

機械装置・システム構築費に含められる「改良」とは、本事業で新たに購入する機械装置・システムの機能向上または耐久性増加を目的とするものに限られます。「据付け」については、新たに購入する機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの(設置場所への固定等)に限定されており、設置場所の整備工事や基礎工事は含まれません。したがって、大規模な工事費用を機械装置・システム構築費として計上することは認められていません。

システム構築費に必要な書類・見積要件

公募要領によると、システム構築費を計上する場合、採択後の交付申請時に見積書に加えて仕様書等の価格妥当性を検証できる書類の提出を求められることがあります。また、実績報告時には要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価・作業工数・作業時間・固定費用・作業担当者・勤務記録等)の提出が必要です。さらに「システム開発一式」のような一括見積は認められず、積算根拠が明確な見積書と仕様書の提出が求められます。契約(発注)先1件あたりの見積額合計が50万円(税抜)以上の場合は、原則として相見積もりの取得が必要です。

補助対象外となる主な資産・経費

公募要領が明示する対象外資産は多岐にわたります。資産の種類として、船舶・航空機・車両及び運搬具(ただし耐用年数省令上「機械及び装置」に該当するものは対象)、不動産(土地・建物・構築物)および簡易建物(ビニールハウス・コンテナ・ドームハウス等)、中古品が挙げられます。使用目的の観点では、汎用性があり目的外使用になり得るもの(事務用PC・プリンタ・文書作成ソフト・スマートフォン・タブレット・カメラ・家具等)は対象外です。また、有償レンタルで他社に貸し出す機材、専ら申請者以外が利用するシステム・設備の開発・導入費用、既存システムのバージョンアップ・アップデート費用(新規導入システムとの連携改修は除く)も対象外となります。再生エネルギー発電設備(ソーラーパネル等)も明示的に除外されています。

サイバーセキュリティ対策費の取り扱い

公募要領によると、本事業で導入したシステム・アプリケーション・サーバー・ネットワークのサイバーセキュリティ対策に限り、市販パッケージのウィルス対策ソフト等を購入する費用は補助対象として認められます。ただし条件があり、単体で購入する場合や、汎用PCその他の汎用製品にインストールするために購入するウィルス対策ソフト等は補助対象外です。外注費区分では、本事業で導入したシステム等の脆弱性診断(セキュリティ診断)費用も補助対象となります。

リース・レンタルを利用する場合の扱い

通常のリース・レンタル(借用)は補助対象となりますが、交付決定後に契約したことが確認できるものに限られ、補助事業実施期間を超える契約期間分は按分計算で対象経費を算出します。一方、対象リース会社との共同申請スキームを利用する場合は、ファイナンス・リース取引に限り、リース会社が機械装置・システムの販売元に支払う購入費用そのものを補助対象とすることが可能です。この場合、中小企業等が支払うリース料は補助対象外となります。セール&リースバック取引や転リース取引は本スキームの対象外です。

支払方法・関係者間取引の制限

補助対象経費の支払いは銀行振込による実績確認が原則で、現金払いや手形払い等は対象外です。また、同一代表者・役員が含まれる事業者間、みなし同一法人内の事業者(親会社・子会社間等)、資本関係がある事業者、特別な利害関係者への支払いは認められません。自社人件費・旅費・交際費も対象外です。さらに、補助事業者の自己負担額を実質的に減額するような発注先からの還元行為は補助金交付の目的に反する行為として扱われ、立入調査等の措置が取られる場合があります。

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よくある質問

Q.単価50万円未満の設備しか購入しない場合は申請できませんか?

公募要領では、機械装置・システム構築費として単価50万円(税抜)以上の設備投資を少なくとも1件行うことが必須要件とされています。複数の設備を組み合わせて合計額が50万円以上になっても、個々の単価が50万円未満であれば要件を満たしません。この単価要件は申請の可否に直結するため、導入予定設備の単価を事前に確認することが重要です。

Q.工場の床を改修して設備を設置する工事費用は対象になりますか?

設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用は補助対象外と明示されています。「据付け」として認められるのは、新たに購入する機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの(設置場所への固定等)に限られます。床改修のような工事は設置場所の整備工事に該当する可能性が高く、補助対象外となる場合があります。詳細な判断については事務局への確認をお勧めします。

Q.業務で使うタブレット端末は補助対象になりますか?

公募要領では、タブレット端末は「汎用性があり目的外使用になり得るもの」の例として明記されており、原則として補助対象外です。ただし「本事業でのみ使用が可能なもの」は例外とされているため、特定の製造ラインや専用システムのオペレーション専用端末として物理的・技術的に他の用途に使用できない構成になっている場合は、その実態に応じた判断が必要です。公募要領で要確認のうえ、判断が難しい場合は事務局に問い合わせることを推奨します。

Q.既存の基幹システムを今回の補助事業に合わせて改修する費用は対象ですか?

既存システムのバージョンアップ・アップデート・改修費用は原則として補助対象外です。ただし、本補助事業で新規に開発・導入するシステムと連携するための既存システム改修費用は対象となります。つまり「新規導入システムありき」の連携改修であることが条件であり、単独での既存システム改善は認められません。

Q.ソーラーパネルを設置して工場の電力コストを削減する計画は対象になりますか?

公募要領によると、再生エネルギーの発電を行うための発電設備および当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)は補助対象外と明示されています。電力コスト削減目的であっても、この除外規定が適用されます。

Q.社長の親族が経営するコンサル会社への外注費は認められますか?

公募要領では、親族や従業員等を含む「特別な利害関係を有する者」への支払いは補助対象外と明示されています。代表者・役員の親族が経営する事業者は特別な利害関係に該当する可能性が高く、当該外注費は認められません。発注先の選定にあたっては、利害関係の有無を事前に確認することが重要です。

Q.相見積もりはすべての発注に必要ですか?

公募要領によると、契約(発注)先1件あたりの見積額合計が50万円(税抜)以上の物件については相見積もりの取得が原則です。50万円未満の場合は1者の見積書で対応可能です。なお、発注内容の性質上2者以上から見積もりを取ることが困難な場合は随意契約が認められますが、その理由書の提出が必要です。

Q.クレジットカードで支払った経費は補助対象になりますか?

公募要領によると、補助対象経費の支払いは銀行振込による確認が原則です。クレジットカード払いは基本的に想定されていませんが、クレジットカード以外の支払いが不可とされる経費がある場合は事前に事務局へ相談するよう記載されています。また、銀行振込が可能にもかかわらず利便性のためにクレジットカードを利用することや、代行振込は一切認められません。

出典:省力化投資補助金 事務局サイト公募要領 第7回 p.19公募要領 第7回 p.20公募要領 第7回 p.22公募要領 第7回 p.21公募要領 第7回 p.23 3.対象リース会社との共同申請中小企業等と対象リース公募要領 第7回 p.24

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公募要領等の一次情報に基づき作成。最終更新:2026/7/26