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補助金の申請代行は違法?2026年施行の行政書士法改正と「支援」の線引き

監修:松下 大中小企業診断士/認定経営革新等支援機関株式会社SMARTコンサルティング

補助金の事業計画書は「申請者自身が作成する」のが公募要領上の原則です。そのうえで2026年1月施行の改正行政書士法により、報酬を得て申請書類を作成する業務は行政書士の独占業務であることが明確化されました。つまり「丸投げの作成代行」は、公募要領・法令の両面から避けるべきものになっています。一方で、認定経営革新等支援機関等による助言・ブラッシュアップは公募要領でも明示的に認められています。

公募要領は「申請者自身が作成すること」を求めている

多くの補助金の公募要領には、事業計画は申請者自身が作成する必要があり、検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関を含む外部支援者等(事業計画作成支援者)の助言を受けることは差し支えないが、作成自体を申請者以外が行うことは認められない、という趣旨の記載があります。これに反することが発覚した場合、不採択・採択取消・交付決定取消といった重い結果につながるとされています。

  • 原則:事業計画は申請者自身が作成する
  • 認められる:外部支援者(認定支援機関等)から助言・ブラッシュアップを受けること
  • 認められない:申請者以外が計画そのものを作成すること
  • 違反時:不採択・採択取消・交付決定取消の対象になりうる

2026年1月施行の改正行政書士法で何が変わったか

改正行政書士法が2026年1月1日に施行され、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成する業務が行政書士(および行政書士法人)の独占業務であることが、より明確に規定されました。補助金の申請書類や事業計画書もこの「官公署に提出する書類」に含まれるという整理が広く示されています。違反した場合の罰則も定められています。条文の正確な内容は必ずe-Gov等の一次情報でご確認ください。

「作成代行」と「助言・伴走支援」は別物

重要なのは、禁じられているのが『報酬を得て申請者の代わりに書類を作成すること』であって、専門家による助言や経営面のコンサルティングそのものではない点です。公募要領も外部支援者からの助言は差し支えないとしています。実務上は、申請者が主体的に書き、支援者は審査項目との対応・数値計画の妥当性・要件充足の観点で壁打ちとレビューを行う形が、公募要領・法令の双方に沿った進め方になります。

  • 問題になりやすい:申請者がほとんど関与せず、支援者が計画書を仕上げる
  • 問題になりやすい:「完全代行」「丸投げOK」を売りにしたサービス
  • 沿った進め方:申請者が書き、支援者が審査観点でレビュー・助言する
  • 沿った進め方:認定支援機関として要件充足の確認や経営面の助言を行う

依頼側が確認すべきこと

支援を依頼する際は、①どこまでを自社が書き、どこから支援者が関与するのかが契約上明確か、②「代行」ではなく「支援・助言」として設計されているか、③行政書士の関与が必要な業務がある場合に連携体制があるか、の3点を確認してください。契約書や提案書に「申請書類の作成代行」と明記されている場合は、その業務範囲が現行法に照らして適切かを事前に確認することをおすすめします。

本記事の位置づけと免責

本記事は、公表されている法令と公募要領の記載に基づく一般的な整理であり、個別の事案が適法かどうかを判断するものではありません。実際の契約・業務範囲の適法性については、所管官庁、行政書士会、弁護士等の専門家にご確認ください。制度・法令は改正されることがあるため、最新の一次情報を必ずご参照ください。

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よくある質問

Q.コンサルタントに補助金申請を依頼すること自体が違法になったのですか?

支援や助言を受けること自体が違法になったわけではありません。公募要領も外部支援者からの助言は差し支えないとしています。論点になるのは、報酬を得て申請書類そのものを申請者に代わって作成する行為です。

Q.認定経営革新等支援機関なら書類を作成してもよいのですか?

認定支援機関であることと、行政書士法上の書類作成業務の可否は別の話です。認定支援機関の役割は事業計画の実効性を高める支援であり、公募要領も「作成自体を申請者以外が行うことは認められない」としています。作成の代行ではなく助言・レビューとして関与するのが原則です。

Q.自社で書ける自信がありません。どこまで手伝ってもらえますか?

審査項目の読み解き、構成の設計、数値計画の妥当性チェック、要件・加点の充足確認、書きあがった原稿へのフィードバックまでは助言として受けられます。文章そのものは申請者が書き、支援者が伴走する形が基本です。

Q.「完全代行」「丸投げOK」と書かれた業者はどう見ればよいですか?

公募要領が求める「申請者自身による作成」に反する可能性があり、採択取消等のリスクが申請者側に及びます。表現の意図を必ず確認し、業務範囲を書面で明確にしてください。

出典:行政書士法(e-Gov法令検索)認定経営革新等支援機関(中小企業庁)中小企業新事業進出補助金 事務局(公募要領・支援者について)

※ 本記事は公表されている法令・公募要領・公開情報に基づく一般的な整理です。個別事案の適法性や最新の制度内容については、所管官庁・各事務局・専門家にご確認ください。

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公募要領等の一次情報に基づき作成。