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「新規性」は誰にとっての新規性か|日本初でなくてよいが、同業に普及済みだと外れる境界線

監修:松下 大中小企業診断士/認定経営革新等支援機関株式会社SMARTコンサルティング
最終更新:2026/7/25

「新規性」の判定は、低い下限と、意外に厳しい上限に挟まれています。下限は低い。事務局は、ここでいう新規性は補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではないと明記しています。特許も業界初の実績も求められません。上限は厳しい。革新的新製品・サービス枠には、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は補助対象に該当しない、という除外規定があります。自社にとって初めてでも、同じ商圏の同業がすでに当たり前にやっていることなら外れる、ということです。この記事は、その二本の線の間に自社テーマが入るかを点検し、審査側が判定できる形に書き直すための手順をまとめます。

結論:「自社にとって初めて」で足りるが、「同業で普及済み」なら外れる

新規性の判定には、方向の違う二つの規定が同時にかかっています。 一つめは間口を広げる規定です。事務局および公募要領は、ここでいう新規性は補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であって、世の中における新規性(日本初・世界初)ではない、と説明しています。判定の主語は「自社」です。したがって、特許を持っていること、業界で最初であること、学術的に新しいことは要件になっていません。 二つめは間口を閉じる規定です。革新的新製品・サービス枠には、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は補助対象に該当しない、という除外が置かれています。判定の主語がここでは「同業の中小企業者等」に切り替わる点が要注意です。同じ言葉づかいの中で、主語が二回入れ替わっているのだと理解してください。 テーマ選びの段階で外れる案件の多くは、下の線ではなく上の線に触れています。「うちは今までやっていなかった」という説明は、下の線しかクリアしていません。上の線をクリアするには「同業ではまだ当たり前になっていない」ことを、こちら側から示す必要があります。

  • 下の線(間口):世の中における新規性=日本初・世界初は求められない。判定の主語は補助事業に取り組む中小企業等=自社
  • 上の線(除外):同業の中小企業者等(地域性の高いものは同一地域の同業他社)で既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は、革新的新製品・サービス枠の補助対象に該当しない
  • 時点の目安:申請予定の公募回の公募開始日以降に初めて取り組んでいる事業について「新規性」を有するものとみなす、という整理が示されている
  • 「相当程度普及」を何%・何社で判定するかの数値基準は公表資料では確認できない。線引きは公募要領で要確認

間口はどこまで広いか:認められる方向と、自社初でも認められない類型

「自社にとっての新規性で足りる」を、そのまま「自社が今までやっていなければ何でもよい」と読むと外れます。自社初に見えて新規性が認められないと整理されている類型が、公表資料に具体的に並んでいるためです。 新事業進出の要件に関する説明では、既存の製品等の製造量・提供量を単に増大させるもの、過去に製造等していた製品等を再製造等するもの、既存の製品等の製造方法を単に変更するものが、新たな製品等を製造等しているとは言えない例として挙げられています。設備を増やして同じものを多くつくる、昔つくっていたものを復活させる、工法だけ変えて売り物は同じ、という三つは、いずれも売り物が変わっていないので新規性の説明が立ちません。 加えて革新的新製品・サービス枠には、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業と、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり新製品・新サービスの開発を伴わないものが、補助対象事業に該当しないものとして明記されています。設備投資そのものは補助の対象になりますが、設備を入れた結果として何が新しく生まれるかを書けないと、この枠の入口で止まります。つくり方だけを効率化する投資は、目的の異なる別制度(中小企業省力化投資補助金など)の守備範囲です。

  • 既存の製品等の製造量・提供量を単に増やす:売り物が変わらないため新規性の説明が立たない
  • 過去に製造等していた製品等の再製造:新たな製品等を製造等しているとは言えないと整理されている
  • 既存の製品等の製造方法を単に変更する:変わったのが工程で、売り物ではない
  • 既存の製品・サービスの生産等のプロセスの改善・向上:革新的新製品・サービス枠の対象事業に該当しないと明記
  • 機械装置・システムの導入のみで新製品・新サービスの開発を伴わない:同枠の対象事業に該当しないと明記

上の線の正体:判定母集団は「業種ごとの同業」、地域性が高ければ「同一地域の同業他社」

除外規定を実務で使うには、「誰と比べて普及済みなのか」=判定母集団を先に決める必要があります。規定は母集団を二段構えで書いています。原則は業種ごとの同業の中小企業者等。ただし地域性の高いものについては同一地域における同業他社です。 この二段構えは、テーマによって難易度が変わることを意味します。全国あるいは海外に売る製品なら、母集団は全国の同業になります。一つの県で数社が始めた程度の技術なら、全国の同業に普及したとは言いにくい。一方、商圏が生活圏で完結する商売、たとえば飲食・小売・宿泊・理美容・地域向けの工事やサービスは、地域性が高いものとして同一地域の同業他社が母集団になり得ます。全国的には珍しいメニューや設備でも、同じ市内の同業がすでに何軒も導入していれば、除外規定に触れる可能性があります。逆に言えば、地域内で自社が最初に近いなら、その事実は積極的に示すべき材料です。 ここには公表資料で確認できない点が二つあります。何をもって「地域性が高い」と判断するのか、そして「同一地域」が市区町村なのか商圏なのか都道府県なのか、という範囲の定義です。いずれも数値や区分が示された資料を確認できませんでした。公募要領で要確認とし、迷う場合は狭い側(同一地域)を母集団に置いて説明を組んだほうが、審査側の読みとぶつかりにくくなります。

  • 全国・海外に売る製品等:業種ごとの同業の中小企業者等が母集団。全国の同業への普及度で見る
  • 商圏が生活圏で完結する製品・サービス:地域性の高いものとして同一地域の同業他社が母集団になり得る
  • 「地域性が高い」の判断基準、「同一地域」の地理的範囲は公表資料で確認できず、公募要領で要確認
  • 迷ったら狭い母集団(同一地域の同業他社)で自己点検しておくと、審査側の読みと食い違いにくい

枠によって問われる新規性の種類が違う(革新的新製品・サービス枠/新事業進出枠)

同じ「新規性」という言葉でも、申請する枠によって問われる中身が違います。中小企業庁は制度全体の趣旨を、技術的革新性のある製品・サービスの開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化、と説明しています。三つの枠はこの三つの目的に対応しており、問われる新規性もそれぞれ別物です。 革新的新製品・サービス枠で問われるのは、技術寄りの革新性です。同枠が対象とするのは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発する取組とされています。ここで効いてくるのが前節の除外規定、すなわち同業(地域性が高ければ同一地域の同業他社)で既に相当程度普及しているものは該当しない、という線です。市場が新しいかどうかは、この枠の必須要件としては問われません。 新事業進出枠で問われるのは、製品と市場の二つです。補助事業で新たに製造等する製品等が事業を行う中小企業等にとって新規性を有すること(製品等の新規性要件)に加えて、その製品等が属する市場が当該中小企業等にとって新たな市場であること(市場の新規性要件)の両方が必要とされています。新たな市場とは、既存事業では対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場、という説明です。既存の顧客に新製品を売るだけ、既存製品を売り先だけ変えるだけでは、片側しか満たしません。 グローバル枠は新たな海外市場(行政区画ではなく統計上の国・地域単位)の開拓が軸になりますが、本記事では扱いません。各枠の補助上限・補助率・対象経費も本記事の範囲外です。枠ごとの条件は事務局サイトと公募要領で確認してください。

  • 革新的新製品・サービス枠:自社の技術力等を活かして顧客等に新たな価値を提供する新製品・新サービスの開発。技術寄りの革新性が主。同業普及済みの除外規定が明記されている枠
  • 新事業進出枠:製品等の新規性要件と市場の新規性要件の両方。片方だけでは足りない
  • 市場の新規性の定義:既存事業で対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場
  • グローバル枠:新たな海外市場の開拓が軸。新たな国・地域は行政区画ではなく統計上の単位で数える

「広く普及している」の自己点検手順:同業の公開情報・業界統計・地域競合を数える

普及度は感覚で判断せず、外から確認できる材料で数えます。ここでの目的は、自分を安心させることではなく、審査側が同じ材料を見たときに同じ結論に至る状態をつくることです。手順は「母集団を決める → 同業の実態を集める → 自社の位置を言い切る」の三段です。 第一段。前節の基準で母集団を決め、対象範囲を文章で固定します。「日本標準産業分類の◯◯業のうち、当社と同じ商圏(◯◯市および隣接◯市町)で営業する中小企業」のように、後から検証できる書き方にします。業種の区切りを分類の何桁で見るかについて明示された資料は確認できなかったため、自社が名乗っている業種で素直に取るのが無難です。 第二段。母集団の実態を集めます。競合5〜10社を実名でリスト化し、各社のウェブサイト・製品カタログ・料金表・プレスリリース・展示会の出展情報を当たって、同種の製品・サービスを扱っているかを一社ずつ確認します。業界全体の普及率は、e-Statに載る各種統計、経済産業省の生産動態統計、中小企業白書、業界団体が公表する調査などで裏を取ります。ものづくり補助事業公式ホームページの採択者一覧も、同種テーマがどれだけ出てきているかの参考になります(公表されている範囲で内容を要約し、他社の記載をそのまま引き写さないでください)。 第三段。集めた材料から自社の位置を一文で言い切ります。「調査した同一商圏の同業◯社のうち、同種の設備を導入しているのは◯社」「業界統計では導入率◯%」のように、数と出典年を添えます。逆に、調べても同業の状況が把握できなかった場合は、その調査範囲と限界を書き、断定を避けます。

  • 母集団を文章で固定する:業種の範囲と地理的範囲を、後から検証できる形で書く
  • 同業5〜10社を実名でリスト化し、サイト・カタログ・料金表・プレスリリース・展示会出展情報を一社ずつ確認
  • 業界統計で裏を取る:e-Stat、経済産業省の生産動態統計、中小企業白書、業界団体の調査(出典年を必ず控える)
  • 地域競合は地図サービス・自治体の事業所名簿・商工会議所の会員名簿などで数え、母数と該当数を記録する
  • 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で類似技術の出願状況を見ると、普及の目安として補助的に使える
  • ものづくり補助事業公式ホームページの採択者一覧で同種テーマの出方を確認する(内容は要約し、逐語引用しない)
  • 調べきれなかった範囲は、調査範囲と限界を明記して断定を避ける

審査側が判定できる形で書く:比較対象を特定し、機能・性能・提供方法の差を示す

審査員は自社の業界に詳しいとは限りません。新規性は「主張」ではなく「比較」で伝えます。比較対象が特定されていない文章は、審査側が判定に使えないため、書かれていないのと同じ扱いになります。 比較対象は二つ立てます。第一に現在の自社の製品・サービス。第二に同業他社(地域性が高いテーマなら同一地域の同業他社)の代表例です。それぞれについて、何が違うのかを三つのレベルに分けて書きます。機能=これまでできなかった何ができるようになるのか。性能=どの指標がどれだけ変わるのか(精度、処理時間、歩留まり、対応可能なサイズ・素材、稼働率など)。提供方法=納期、最小ロット、提供チャネル、価格構造、対応時間帯など、売り方の側の違いです。三つのうち一つでも数値で書けると、文章の強度が大きく変わります。 数値には根拠を添えます。試作の実測値なのか、設備メーカーの仕様値なのか、見積書に基づく試算なのかを明示してください。根拠を示せない数値は書かないほうが安全です。同様に「業界初」「他に類を見ない」といった強い表現は、裏づけ資料を出せる場合に限って使い、出せないなら「調査した範囲では確認できなかった」と書きます。 最後に、除外規定への当てはめを一段落で正面から書きます。母集団をどう置いたか、その母集団での普及状況をどう調べたか、その結果として自社の取組がどの位置にあるか。審査側が除外規定に照らして判断する材料を、こちらから並べておく形です。なお、以上を満たしても採択が保証されるわけではありません。書面審査は新規性以外の項目も含めて評価されます。

  • 比較対象を二つ特定する:現在の自社の製品・サービス/同業他社(地域性が高ければ同一地域)の代表例
  • 機能の差:これまでできなかった何ができるようになるのかを、用途レベルで書く
  • 性能の差:精度・処理時間・歩留まり・対応サイズや素材・稼働率などの指標で、変化幅を数値化する
  • 提供方法の差:納期、最小ロット、提供チャネル、価格構造、対応時間帯など売り方の側の違い
  • 数値には根拠の種類(実測値/仕様値/見積書に基づく試算)を必ず添える
  • 「業界初」「唯一」は裏づけ資料を出せる場合のみ。出せないなら調査範囲と結果を書く
  • 除外規定への当てはめ(母集団・調査方法・自社の位置)を一段落で正面から書く

判断がつかないときの実務的な扱いと、この記事の限界

自己点検の結果、上の線に触れるかどうかが判断できないケースは実際に出ます。そのときにやるべきことは三つです。 第一に、判断の分かれ目を言語化して残すこと。「同一商圏の同業12社のうち3社が類似設備を導入済み。これを相当程度普及と見るかどうかが分かれ目」という形で書いておけば、次の打ち手を選べます。第二に、事務局の問い合わせ窓口に照会すること。公募要領の解釈は事務局が示すもので、支援者や本記事の解釈が優先されることはありません。第三に、認定経営革新等支援機関などの専門家に、母集団の置き方と説明の組み立てを相談すること。 この記事の限界も明記しておきます。「相当程度普及」を判定する数値基準、「地域性が高い」の判断基準、「同一地域」の地理的範囲、業種を分類の何桁で区切るかは、いずれも公表資料で確認できませんでした。すべて公募要領で要確認としてください。また、本記事は特定のテーマについて採択・不採択を判定するものではありませんし、記載どおりに書けば採択されると述べるものでもありません。 制度自体の注意点も添えます。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は2026年度に創設された新制度で、旧「ものづくり補助金」「中小企業新事業進出補助金」とは別制度です。要件・審査項目・スケジュールは公募回ごとに変更され得ます。第1回の申請受付期間は2026年8月31日から9月30日18時とされています。申請前には必ず事務局サイトで最新の公募要領を確認してください。

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よくある質問

Q.特許を持っていないと「新規性」は認められませんか?

特許の有無は要件になっていません。事務局は、ここでいう新規性は補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではないと明記しています。ただし、革新的新製品・サービス枠には、同業の中小企業者等(地域性の高いものは同一地域における同業他社)で既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は補助対象に該当しない、という除外があります。特許より、比較対象を特定したうえで機能・性能・提供方法の差を示せるかどうかが実務上の焦点です。

Q.同業他社がすでに手がけていると分かったら、もう申請できませんか?

除外の対象とされているのは「既に相当程度普及している」新製品・新サービスの開発です。同業に先行事例が1社2社ある状態が、ただちに相当程度普及に当たるかどうかの数値基準は、公表資料では確認できませんでした。公募要領で要確認とし、判断に迷う場合は事務局の問い合わせ窓口に照会してください。先行があるなら、母集団のどこに何社あるかを数えたうえで、自社の取組が機能・性能・提供方法のどこで違うのかを具体的に書き分けることが必要になります。

Q.自社のテーマが「地域性が高い」かどうかは、どう判断すればよいですか?

「地域性が高い」の判断基準と「同一地域」の地理的範囲を定義した公表資料は確認できませんでした。公募要領で要確認です。実務上は、商圏が生活圏で完結する製品・サービス(飲食・小売・宿泊・理美容・地域向けの工事やサービスなど)は同一地域の同業他社を母集団に置いて自己点検し、全国や海外に売る製品は全国の同業を母集団に置く、という整理から始めるのが無理のない出発点です。迷う場合は狭い側で点検しておくと、審査側の読みと食い違いにくくなります。

Q.新事業進出枠は、既存の製品を新しい顧客層に売るだけでも要件を満たしますか?

新事業進出枠は、補助事業で新たに製造等する製品等が自社にとって新規性を有すること(製品等の新規性要件)と、その製品等が属する市場が自社にとって新たな市場であること(市場の新規性要件)の両方を求めています。既存製品を売り先だけ変える場合、製品側の要件が満たされません。また、既存の製品等の製造量・提供量を単に増大させるものは新規性が認められない類型として挙げられています。具体的な当てはめは公募要領で要確認です。

Q.いつから取り組んでいる事業なら「新規」と扱われますか?

申請予定の公募回の公募開始日以降に初めて取り組んでいる事業について「新規性」を有するものとみなす、という整理が示されています。裏を返すと、すでに販売実績のある製品の増産や、過去に製造していた製品の再製造は、新たな製品等を製造等しているとは言えないものとして扱われます。開発の着手時期と販売実績の有無は申請前に社内で整理しておいてください。判定の細部は公募要領で要確認です。

Q.「革新性」と「新規性」は、枠によって問われ方が違うのですか?

違います。革新的新製品・サービス枠が対象とするのは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発する取組で、技術寄りの革新性が中心です。同業に既に相当程度普及しているものを除く規定は、この枠に明記されています。新事業進出枠は、製品等の新規性要件と市場の新規性要件の両方を問う構成で、顧客層が既存事業と異なることの説明が必要になります。枠ごとの補助上限・補助率・対象経費は本記事では扱っていません。

出典:中小企業庁 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募要領を公開しました新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 事務局 補助金概要新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回公募要領(PDF)中小企業新事業進出補助金 事務局サイト中小企業庁 新事業進出指針の手引き(PDF)ものづくり補助事業公式ホームページ(総合サイト)中小企業庁 ミラサポplus 第1回公募要領の公開について中小機構 補助金活用ナビ 新事業進出・ものづくり補助金のご案内

※ 本記事は公表されている一次情報に基づく一般的な整理です。制度の要件・金額・期限は公募回ごとに変わるため、申請時は必ず最新の公募要領をご確認ください。採択を保証するものではありません。

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公募要領等の一次情報に基づき作成。最終更新:2026/7/25