過去に補助金をもらった会社は、次にいつ申請できるか|16か月ルールと過去3年2回ルールの判定手順
結論から言うと、判定に必要なのは3つの日付だけです。(1) 前回採択されたときの採択発表日、(2) その補助事業の交付決定日と補助金の入金日、(3) 今回申請する公募回の申請締切日。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は「申請締切日を起点にして16か月以内に採択された事業者は対象外」というルールを持ち、第1回の申請締切は事務局のスケジュール変更で2026年10月30日18:00になりました。この締切を前提に単純計算すると境界は2025年6月30日で、それ以降に採択発表された事業再構築・新事業進出・ものづくり・本補助金の採択者は、16か月以内に該当する可能性が高くなります。一方、省力化投資補助金(一般型)は16か月ではなく「今どのステータスにいるか」で判定します。以下、制度別に条件と数え方を分解します。
判定の前に、手元に用意すべき3つの日付
再申請できるかどうかは、感覚ではなく日付の突き合わせで決まります。まず次の3つを、採択通知メール・交付決定通知書・通帳の入金履歴から拾い出してください。この3つが揃っていないと、制度ごとのルールのどれに当たるのかを切り分けられません。 特に見落とされやすいのが「補助金の入金日」です。採択されて事業も終えたつもりでいても、実績報告の確定検査が終わっておらず補助金が未入金なら、制度によっては「補助事業実施中」として扱われ、次の申請ができないことがあります。逆に、採択されたが交付申請をせずに辞退した場合は、制度によって扱いが変わります。 なお、資本金・従業員数・みなし大企業といった会社の規模そのものに関する要件は、この記事では扱いません。同じ「補助対象外」でも判定の材料がまったく違うため、制度ごとの対象者解説を参照してください。
- 前回の採択発表日:事務局が「補助金交付候補者」として公表した日。公募回ごとに1日で決まっており、事務局サイトの採択結果ページで確認できます。
- 交付決定日:採択後に交付申請を行い、交付決定通知書に記載された日。採択発表日とは通常1〜3か月ずれます。
- 補助金の入金日(支払完了日):実績報告・確定検査を経て補助金が振り込まれた日。省力化投資補助金の判定ではこの日が効きます。
- 今回申請する公募回の申請締切日:起点になる日付。公募回ごとに変わり、スケジュール変更で動くことがあります。
16か月ルールの条文構造:起点は「申請締切日」、対象は4制度
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募要領では、補助対象外となる事業者として、本補助金の申請締切日を起点にして16か月以内に、下記の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、又は申請締切日時点において下記の補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者、という趣旨の規定が置かれています。 この条文は、実は2つの独立した条件をつないだものです。前半は「16か月以内に採択されたか」という期間の話、後半は「今この瞬間、補助事業を実施中か」という状態の話です。前半に当たらなくても後半に当たれば対象外になるため、片方だけ見て安心しないでください。たとえば16か月より前に採択された案件でも、事業実施期間が延び、申請締切日時点でまだ補助事業を実施中であれば、後半の条件で対象外になり得ます。 もうひとつ紛らわしいのが、この補助金には別の「16か月」が存在することです。新事業進出枠・グローバル枠の補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)とされています。再申請制限の16か月と実施期間の16か月は別物なので、混同しないでください。数字が一致しているのは、前の補助事業が理屈のうえで走り得る期間と、次の申請を止める期間を揃えているためと読めますが、この意図は公募要領に明記されていないため、あくまで読み方の一つです。
- 対象として挙げられている制度:中小企業等事業再構築促進補助金、中小企業新事業進出補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)、そして本補助金(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金)。
- 省力化投資補助金がこの列挙に含まれるかどうかは、第1回公募要領の該当箇所で要確認です。
- 前半の条件は「採択されたか」で判定するため、起点は交付決定日ではなく採択発表日と読めます。
- 後半の条件は「申請締切日時点で交付決定を受けて補助事業実施中か」という現在の状態で判定します。
締切が10月30日に後ろ倒しされ、境界日そのものが1か月動いた
16か月ルールの起点は「申請締切日」なので、締切が動けば境界日も動きます。ここが第1回でつまずきやすい点です。 第1回公募要領は2026年6月29日に公開され、その表紙には公募期間として令和8年6月29日〜令和8年9月30日18:00までと記載されていました。ところが事務局は2026年7月17日に第1回のスケジュール変更を公表し、申請受付開始が2026年9月30日、申請締切が2026年10月30日18:00、採択発表が2027年1月(予定)に、それぞれ約1か月後ろ倒しになりました。 締切2026年10月30日を起点に単純に16か月遡ると2025年6月30日、変更前の締切2026年9月30日を起点にすると2025年5月30日です。つまり、後ろ倒しによって境界日が約1か月後ろにずれ、2025年5月30日〜6月30日の間に採択発表された案件の扱いが変わり得ることになります。 ただし注意点が2つあります。第一に、公開済みの公募要領PDF本体に旧日程が残っている場合、どちらの日付を「申請締切日」として運用するかは要領の改訂版とスケジュールページで確認する必要があります。第二に、「16か月以内」の数え方(起算日を含むか、応当日をどう扱うか)は公募要領の文言どおりに読むべきで、この記事の単純計算はあくまで目安です。境界に近い場合は必ず事務局に照会してください。
公募回別の早見表:過去の採択発表日から見た第1回への影響
旧制度で採択された公募回ごとに、採択発表日を並べます。判定に使う境界は、申請締切2026年10月30日を前提とした場合の2025年6月30日です。 下のリストを見ると分かるとおり、旧ものづくり補助金の第19次以降、旧新事業進出補助金の第1回以降は、いずれも採択発表日が2025年6月30日より後です。したがって、これらの回で採択を受けた事業者は「16か月以内に採択された事業者」に該当する可能性が高く、第1回への申請は難しいと読めます。 逆に、事業再構築補助金の第12回(2024年11月)以前に採択された事業者は、16か月の期間そのものからは外れます。ただし外れたからといって自動的に申請できるわけではなく、(1) 申請締切日時点でその補助事業をまだ実施中でないか、(2) 過去3年間に交付決定を2回以上受けていないか、を別途確認する必要があります。 なお、この表は個別事業者の可否を断定するものではありません。特に事業再構築補助金の第13回は採択発表日が2025年6月30日で、境界日と同日です。境界線上のケースは、日数の数え方ひとつで結論が反転するため、必ず事務局照会で確定させてください。
- ものづくり補助金 第19次:採択発表 2025年7月28日(申請5,336者・採択1,698者、採択率31.8%)→ 境界より後
- ものづくり補助金 第20次:採択発表 2025年10月27日(申請2,453件・採択825件、採択率33.6%)→ 境界より後
- ものづくり補助金 第21次:採択発表 2026年1月23日(申請1,872件・採択638件、採択率34.1%)→ 境界より後
- ものづくり補助金 第22次:採択発表 2026年4月30日(申請締切 2026年1月30日17:00)→ 境界より後
- ものづくり補助金 第23次:申請締切 2026年5月8日17:00。採択発表は本記事更新時点(2026年7月25日)で未公表のため、発表日が確定してから判定してください
- 新事業進出補助金 第1回:採択発表 2025年10月1日(申請3,006者・採択1,118者)→ 境界より後
- 新事業進出補助金 第2回:採択発表 2026年3月31日(申請2,350者・採択832者)→ 境界より後
- 新事業進出補助金 第3回:採択発表 2026年7月1日(申請1,212者・採択423者)→ 境界より後
- 事業再構築補助金 第13回(最終回):採択発表 2025年6月30日(申請3,100者・採択1,101者)→ 境界日と同日。事務局照会が必須
- 事業再構築補助金 第12回:採択発表 2024年11月12日(申請7,664者・採択2,031者)→ 16か月の期間からは外れる。ただし補助事業実施中かどうかと過去3年2回ルールは別途確認
「過去3年間に交付決定2回以上」ルールの数え方
16か月ルールを通過しても、もう一段の関門があります。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、過去3年間に事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金・本補助金の交付決定を2回以上受けた事業者は補助対象外とされています。加えて、過去に1回受給している場合は審査上の減点対象になるとされています。 16か月ルールと決定的に違うのは、数える対象が「採択」ではなく「交付決定」である点です。採択発表を受けたあと交付申請を行い、交付決定通知書が発行されて初めて1回とカウントされる、という読み方になります。したがって、採択されたものの交付申請前に辞退した案件は、この2回カウントには乗らないと読めますが、事務局の運用として本当にそうかは公募要領および事務局照会で確認してください。 もう一点、「過去3年間」の起算点が申請締切日から遡った3年なのか、年度単位なのかは、確認できた範囲では明示されていません。ここは公募要領で要確認です。境界に近い案件がある場合、3年の数え方ひとつで対象内外が入れ替わるため、自己判断で申請準備を進めるのは危険です。 実務上は、交付決定通知書を過去分すべて引っ張り出し、制度名・交付決定日・補助金額を一覧にしておくのが確実です。グループ会社や関連会社で申請していた場合の扱い(同一法人か別法人か)も、あわせて確認しておいてください。
不採択・辞退・交付決定前の取下げはどう扱われるか
16か月ルールの条文には「採択を辞退した事業者を除く」というただし書きがあります。つまり、採択されたが辞退した事業者は、この条件からは除外されると読めます。ここを起点に、ケース別に整理します。 不採択だった場合。そもそも「補助金交付候補者として採択された事業者」に当たらないため、16か月ルールにも過去3年2回ルールにも該当しません。不採択は次回公募への再申請を妨げないと読むのが自然です。ただし、同じ事業計画をそのまま出し直すのではなく、審査の観点に沿って計画を練り直すことが前提になります。 採択後に辞退した場合。16か月ルールについては明文で除外されています。過去3年2回ルールについては、交付決定を受けていなければカウントされないと読めますが、辞退のタイミングが交付決定の前か後かで結論が変わり得るため、交付決定通知書の有無で切り分けてください。 交付決定前に取下げた場合。交付決定を受けていない以上、「交付決定を受けて補助事業実施中の事業者」にも「交付決定を2回以上受けた者」にも当たらないと読めます。ただし、辞退・取下げの手続きが事務局側で正式に処理されているかどうかが前提です。書類上は採択者リストに名前が残っているケースもあるため、処理状況を事務局に確認しておくと安全です。 いずれのケースも、公募要領の文言をどう読むかの問題であり、個別の可否は事務局の判断です。この記事の整理はあくまで読み方の目安として使ってください。
省力化投資補助金(一般型)は「16か月」ではなくステータスで判定する
中小企業省力化投資補助金(一般型)には、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金のような16か月という期間の制限ではなく、「今どのステータスにいるか」で切る制限が置かれています。公募要領には、本事業へ応募申請中・交付申請中の事業者、および交付決定を受け事務局からの補助金の支払が完了していない事業者は申請できない、という趣旨の記載があります。 この書き方の意味は、前の補助事業が完全に終わって補助金が入金されれば、次の回に申請できる余地があるということです。逆に言えば、採択から何か月経っていても、実績報告や確定検査が終わらず補助金が未入金であれば、次の回には申請できません。判定に使う日付が「採択発表日」ではなく「補助金の入金日」になる点が、他制度と大きく違います。 あわせて、同一法人・事業者の応募は公募回ごとに1申請に限られ、同時申請はできないとされています。また、同一の事業内容を複数の補助金に同時期に応募して複数で採択された場合は、交付を受ける補助金を1つだけ選んで交付申請する必要があり、1つを選ばずに複数で交付決定を受けて補助金を受領していたことが発覚した場合、交付決定日が遅いほうの交付決定が取り消されます。 不採択だった場合は、上記のどのステータスにも当たらないため、次回以降の公募に再申請できると読めます。第7回公募は2026年6月5日に公募開始、申請受付が2026年7月1日10時から、申請締切が2026年7月31日(締切時刻は公募要領で要確認)、採択発表は2026年11月中旬予定とされています。回次ごとに公募要領は改定されるため、申請前に必ず該当回の公募要領で条文を確認してください。
- 申請できない状態:本事業に応募申請中/交付申請中/交付決定を受けて補助金の支払が完了していない
- 同一法人・事業者の応募は公募回ごとに1申請。同時申請は不可
- 同一事業を複数補助金に同時応募し複数採択された場合は、1つを選んで交付申請する
- 複数の補助金で交付決定を受けて受領したことが発覚した場合、交付決定日が遅いほうが取り消される
起点が「採択発表日」か「交付決定日」かで結論が変わる
同じ「過去に補助金をもらった」という事実でも、どの日付を起点にするかで結論が変わります。ここを整理しないまま判定すると、数か月単位でずれた答えが出ます。 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の16か月ルールは、前半が「採択された」という表現なので採択発表日ベース、後半は「交付決定を受けて補助事業実施中」なので交付決定日以降の状態ベースです。過去3年2回ルールは「交付決定」の回数なので交付決定日ベースです。省力化投資補助金(一般型)は補助金の支払完了日ベースです。同じ会社の同じ案件でも、この3つの日付は数か月ずつずれています。 具体的にどれくらいずれるかというと、採択発表から交付申請・交付決定までは一般に1〜3か月、そこから事業実施・実績報告・確定検査を経て入金までは制度と事業内容によってさらに長くかかります。したがって、採択発表日で見れば期間を抜けているのに、補助金の入金がまだ終わっていないために別制度では申請できない、という組み合わせが普通に起こります。 判定するときは、制度ごとに「この制度はどの日付を見ているか」を先に確定させ、そのうえで自社の日付を当てはめてください。逆の順序でやると、手元にある一番わかりやすい日付(たいてい採択発表日)に引きずられて誤判定します。
自分で判定しきれないときの確認手順
この記事の整理は公開されている公募要領の文言に基づくものであり、個別事業者の可否を確定させるものではありません。次の順序で確定させてください。 第一に、申請する公募回の最新の公募要領を事務局サイトから取得し、補助対象者・補助対象外事業者の章を自分の目で読むこと。スケジュール変更があった回では、要領本体の日付とスケジュールページの日付が食い違っていることがあります。この場合、どちらが「申請締切日」として運用されるかを確認しないと、16か月の境界日が確定しません。 第二に、境界に近いケースは事務局に照会すること。採択発表日が境界日と同じ、または前後数日というケースは、日数の数え方で結論が反転します。事務局の問い合わせ窓口に、制度名・公募回・採択発表日・交付決定日を添えて照会し、回答を記録に残してください。 第三に、複数制度をまたいでいる場合は、制度ごとに別々に照会すること。事業再構築・新事業進出・ものづくり系の照会先と、省力化投資補助金の照会先は別です。片方の事務局が他方のルールを保証してくれるわけではありません。 第四に、判定がグレーのまま申請準備を進めない、という判断も選択肢に入れること。対象外の事業者が申請しても審査対象にならず、準備にかけた時間と外部委託費が回収できません。境界が近い場合は、次回以降の公募回に照準を合わせるほうが合理的なこともあります。なお、資本金・従業員数・みなし大企業などの規模要件は本記事の範囲外です。制度ごとの対象者解説で確認してください。
よくある質問
Q.ものづくり補助金 第23次で採択されたら、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回に申請できますか?
第23次は申請締切が2026年5月8日17:00で、採択発表は本記事更新時点(2026年7月25日)で未公表です。第1回の申請締切2026年10月30日を起点に16か月遡ると境界は2025年6月30日となるため、第23次の採択発表がこれより後になれば「16か月以内に採択された事業者」に該当する可能性が高くなります。ただし個別の可否は事務局の判断です。採択発表日が確定した時点で、公募要領の該当条文と照らして事務局に確認してください。
Q.不採択だった場合、次の公募回にすぐ申請できますか?
不採択は「補助金交付候補者として採択された事業者」に当たらないため、16か月ルールにも過去3年2回ルールにも該当しないと読めます。省力化投資補助金(一般型)でも、不採択は応募申請中・交付申請中・支払未完了のいずれの状態にも当たりません。したがって次回公募への再申請を妨げる規定は、確認できた範囲では見当たりません。ただし公募要領は回次ごとに改定されるため、申請する回の要領で必ず確認してください。
Q.採択されたけれど辞退しました。16か月ルールの対象になりますか?
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の16か月ルールには「採択を辞退した事業者を除く」というただし書きがあるため、辞退した事業者はこの条件から除外されると読めます。ただし、辞退の手続きが事務局側で正式に処理されていることが前提です。また、交付決定を受けた後に辞退したのか、交付決定前に取下げたのかによって、過去3年2回ルールでのカウントの扱いが変わり得ます。交付決定通知書の有無を確認したうえで事務局に照会してください。
Q.省力化投資補助金で採択され事業も終わりましたが、補助金がまだ入金されていません。次の回に申請できますか?
省力化投資補助金(一般型)の公募要領には、交付決定を受け事務局からの補助金の支払が完了していない事業者は申請できないという趣旨の記載があります。この文言どおりに読むと、事業が終わっていても補助金が未入金であれば次の回には申請できないことになります。実績報告・確定検査の進捗と入金予定を事務局に確認し、申請締切までに支払が完了する見込みかを確かめてください。
Q.過去3年間の「3年」はいつから数えるのですか?
確認できた範囲では、申請締切日から遡った3年なのか年度単位なのかは明示されていません。公募要領で要確認です。数え方が変わると対象内外が入れ替わるため、過去3年前後に交付決定を受けた案件がある場合は自己判断せず、制度名・交付決定日を添えて事務局に照会してください。なお、数える対象は「採択」ではなく「交付決定」であり、交付決定を2回以上受けている場合が補助対象外、1回の受給は審査上の減点対象とされています。
Q.16か月ルールと、補助事業実施期間の16か月は同じものですか?
別物です。再申請制限の16か月は「申請締切日を起点に遡って16か月以内に採択されていないか」を見るもので、補助事業実施期間の16か月は新事業進出枠・グローバル枠で交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)に補助事業を完了させるという期限です。数字が同じため混同しやすいので、条文がどちらの文脈で16か月と言っているかを必ず確認してください。
Q.資本金や従業員数の要件はこの記事で判定できますか?
できません。この記事は過去の採択歴による再申請制限に絞っています。資本金・従業員数・みなし大企業に当たるかどうかといった規模要件は、判定に使う材料も条文の場所もまったく別で、制度ごとに区分が異なります。制度別の補助対象者に関する解説を参照するか、公募要領の補助対象者の章で確認してください。
出典:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募スケジュール(中小機構) ・ 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回公募要領(PDF) ・ 中小企業庁 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募要領を公開しました ・ 中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(PDF) ・ 中小企業庁 中小企業省力化投資補助事業(一般型)の第7回公募要領を公開しました ・ 中小企業庁 ものづくり補助金(第20次公募)の補助金交付候補者を採択しました ・ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 総合サイト(採択結果) ・ 中小企業新事業進出補助金 採択結果(中小機構)
※ 本記事は公表されている一次情報に基づく一般的な整理です。制度の要件・金額・期限は公募回ごとに変わるため、申請時は必ず最新の公募要領をご確認ください。採択を保証するものではありません。
関連する補助金
関連する実務ガイド
公募要領等の一次情報に基づき作成。最終更新:2026/7/25