サービス業向け:新事業進出・ものづくり補助金活用ガイド|対象経費・枠の選び方・申請ポイント
最終更新:2026/7/12|監修:中小企業診断士・認定経営革新等支援機関
新事業進出・ものづくり補助金(第1次)は、2026年度に旧「ものづくり補助金」等を統合して新設された制度です。サービス業も対象で、補助率は1/2〜2/3、補助上限は最大9,000万円(賃上げ特例適用時)。申請枠は「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3種類があり、自社の事業フェーズに合わせて選択します。受付期間は2026年8月31日〜9月30日18時(第1次)。なお制度の詳細は公募回ごとに変更される場合があります。必ず最新の公募要領をご確認ください。
3つの申請枠の違いと選び方
枠は事業の目的によって異なります。①「革新的新製品・サービス枠」は技術的革新性のある製品・サービス開発が対象で、機械装置・システム構築費が必須経費です。②「新事業進出枠」は既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出が対象で、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必須です。補助率は中小企業者1/2(賃上げ・地域最低賃金特例で2/3)。③「グローバル枠」は海外の新市場開拓に向けた国内輸出体制の強化が対象で、補助率2/3。ただし取引先主導の事業は対象外です。サービス業が新たなサービスメニューを立ち上げる場合は「革新的新製品・サービス枠」または「新事業進出枠」が該当しやすいと考えられますが、具体的な判断は公募要領で要確認です。
補助上限額・補助率・実施期間の概要
新事業進出枠・グローバル枠ともに、従業員規模別に補助上限額が定められています。従業員1〜20人:2,500万円(賃上げ特例適用で3,000万円)、21〜50人:4,000万円(5,000万円)、51〜100人:5,500万円(7,000万円)、101人以上:7,000万円(9,000万円)。補助下限額は750万円。補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)。革新的新製品・サービス枠の補助上限・補助率の詳細は公募要領で要確認です。
サービス業で対象になりやすい経費の種類
補助対象経費として公募要領に明記されているのは、機械装置・システム構築費、建物費(新事業進出枠・グローバル枠のみ)、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費です。グローバル枠ではこれに加え海外旅費・通訳翻訳費も対象。サービス業に関連しやすい経費としては、予約システム・顧客管理システムの構築費(クラウド含む)、専用ソフトウェアの購入・構築費、サービス提供に必要な専用機器の購入費などが考えられます。ただし「専ら補助事業のために使用される」ことが条件であり、汎用品や一過性支出が大半を占める場合は対象外となります。船舶・航空機・車両・運搬具は対象外です。
申請で押さえるべき3つのポイント
①【必須経費の確認】枠によって必須となる経費区分が異なります。革新的新製品・サービス枠では機械装置・システム構築費、新事業進出枠とグローバル枠では機械装置・システム構築費または建物費のどちらかが必ず含まれている必要があります。これが欠けると補助対象外になります。②【事業計画の説得力】審査では経営戦略との整合性、実現可能性、競争優位性が評価されます。「なぜ今この事業に取り組むのか」という外部環境分析と自社の強みの整理が重要です。③【賃上げ特例の活用】給与支給総額の年平均成長率3.5%以上等の賃上げを計画している場合、補助上限額が引き上げられます。計画段階から人件費の見通しを立てておきましょう。
申請前に準備すべきこと
電子申請にはGビズIDが必須です。取得には2〜3週間かかるため、早急に手続きを開始してください。第1次の受付締切は2026年9月30日18時です。また、採択後に経費が補助対象と認められない場合があるため、申請前に経費区分が要件を満たすか十分確認することが重要です。機械装置・システム構築費と建物費については減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づき審査されます。資金調達の見通しも審査対象となるため、金融機関との事前相談も検討してください。
グローバル枠を検討するサービス業への注意点
グローバル枠はサービスの海外展開(輸出)に向けた国内体制強化を支援するものです。ただし、①自社が自発的に新たな海外販路を開拓する取り組みであること、②対象となる海外市場が既存事業では対象外だった国・地域であること、の両方を満たす必要があります。取引先から求められて対応するだけの事業や、既に取引実績のある海外市場向けの事業は対象外です。また、審査では輸出先の法規制・商習慣・文化的リスクの把握度も評価されます。
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無料で相談するよくある質問
Q.純粋なサービス業(飲食・宿泊・小売など)も申請できますか?
中小企業等であれば業種を問わず申請できる制度設計ですが、補助事業の目的が「技術的革新性のある製品・サービスの開発」「新市場・高付加価値事業への進出」「海外市場開拓に向けた国内体制強化」のいずれかに合致していること、かつ機械装置・システム構築費等の必須経費が含まれていることが条件です。自社の取り組みが要件を満たすかは、公募要領で詳細をご確認ください。
Q.クラウドサービスの利用料は補助対象になりますか?
クラウドサービス利用費は補助対象経費として公募要領に明記されています。ただし「専ら補助事業のために使用される」ことが条件です。既存事業でも使うサービスや、補助事業実施期間を超える契約分は按分等の方式で算出されます。具体的な計上方法は公募要領で要確認です。
Q.補助下限額750万円とはどういう意味ですか?
新事業進出枠・グローバル枠において、補助金額が750万円を下回る計画は申請できないことを意味します。つまり補助率1/2であれば事業費(補助対象経費合計)が最低1,500万円以上必要になる計算です。小規模な設備投資のみの計画は対象外となる場合があります。革新的新製品・サービス枠の補助下限額は公募要領で要確認です。
Q.採択されれば申請した経費はすべて認められますか?
採択はあくまで事業計画の評価であり、申請時に計上した経費がすべて補助対象と認められるわけではありません。交付審査や実績報告時に経費区分の要件を満たさないと判断された場合は補助対象外となります。申請前に経費区分をよく確認することが重要です。
Q.GビズIDを持っていません。今から間に合いますか?
GビズIDの取得には一般的に2〜3週間かかります。第1次の受付締切は2026年9月30日18時ですので、8月中に申請手続きを開始することを強くお勧めします。GビズIDは電子申請に必須であり、未取得の場合は申請できません。
Q.賃上げ特例とは何ですか?
給与支給総額の年平均成長率3.5%以上等の賃上げを実施・計画することで補助上限額が引き上げられる特例です。例えば従業員1〜20人の場合、通常2,500万円の上限が3,000万円に引き上げられます。詳細な要件は公募要領で要確認です。
Q.外注費や専門家経費はどの程度まで認められますか?
外注費・専門家経費は補助対象経費として認められていますが、一過性の支出が補助対象経費の大半を占める場合は対象外となります。また、第三者への過度な依存は審査上もマイナス評価となる可能性があります。自社で主体的に事業を遂行できる体制を示すことが重要です。
Q.この制度はいつまで続きますか?
本補助金は2026年度(令和8年度)に新設された制度です。今後の公募回や制度内容は変更される場合があります。また本ガイドは第1次公募要領に基づく解説であり、第2次以降は要件・金額等が変わる可能性があります。常に最新の公募要領・事務局サイトをご確認ください。
出典:新事業進出・ものづくり補助金 事務局サイト ・ 公募要領 第1次 p.9 3. ・ 公募要領 第1次 p.8 7補助対象経費 ・ 公募要領 第1次 p.9 8補助上限額(補助下限額 ・ 公募要領 第1次 p.26 1.補助対象経費の区分」で定める経費です ・ 公募要領 第1次 p.26 1. ・ 公募要領 第1次 p.42 3.補助対象事業の要件」を満たすか
公募要領等の一次情報に基づき作成。最終更新:2026/7/12